金沢市からシングルマザーの会への質問回答

金沢シングルマザーの会、おばたです。

先日、シングルマザーたちからの市に対する疑問・質問の声をいただき、まとめて子育て支援課へ問い合わせをしたところ、子育て支援課からの回答をいただくことができました。

個人的には、とても丁寧な対応をしていただけたと思っています。
組織的なルールなどもあり、希望通りにいかないこともあると思いますが、相談をしてみることで、できる限りでの最善の方法を見つけることができるかもしれません。

悩みや不安を溜め込まず、まずは窓口に相談をしてみてはいかがでしょうか。
その中で変えていきたい制度については、声を上げていきましょう。

以下、子育て支援課からの回答をまとめました。

1)シングルマザー予備軍への支援について

離婚はしておらず別居中です。ひとり親と変わらない状況なのですが支援は全くないのでしょうか?

〔児童扶養手当について〕
受給対象となるのは、離婚が成立し、所得要件等の条件を満たしている方ですが、保護命令を受けている場合は、離婚前であっても申請ができる場合があります。
〔児童手当について〕
離婚前提で別居されている場合は、児童手当の受給者の切り替えが出来る場合があります。
〔小学校・中学校の就学援制度について〕
世帯収入での認定になりますので、別居中で住民票の異動がされているようであれば、母子の世帯収入が制限以内であれば対象となる場合があります。
詳細は教育総務課(076-220-2477)へお問い合わせください。
〔保育料について〕
離婚調停中であれば所得によっては減額となる場合があります。
詳細は保育・幼稚園課(076-220-2299)へお問い合わせください。

2)母子父子寡婦福祉資金貸付金について

子供の大学進学資金を借りたいのですが、所得制限や保証人が必要などありますか?

現に扶養する子等がいる場合は、所得制限はありません。
また、資金の利用の際には連帯保証人をたてていただいております。
必要な額の貸付を判断するため、個々の状況をお伺する必要がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。

3)児童扶養手当について

実家住みだと児童扶養手当が受けれないと言われました。
ただ住居以外のお世話にはなっていないのでそれで受けられないのは本当に困ってます。引っ越す以外の方法はないのですか?

実家に居住していても、同居の方の所得が制限以内であれば手当の対象となります。
同居の直系血族及び兄弟姉妹については扶養義務者にあたる為、所得を確認致します。

事実婚について、同居していれば事実婚なのは納得できますが、金沢市では「ひんぱんに定期的な訪問や生活費の援助があるとき」と掲載されていますが、「ひんぱん」の定義は人それぞれかと思います。金沢市での定義を教えていただけますでしょうか? 

個々の事案により受給資格者の事情が異なることから、形式要件により機械的に判断するのではなく、受給資格者の生活実態を確認した上で判断しております。
「当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係」が存在していれば、事実婚が成立しているものとして取り扱いますが、家の出入りがある場合は、家庭内でどのような状況か判断が出来ないため、詳しくお話をお伺いする場合があります。

年収的に児童扶養手当の対象外とわかっていても、申請書をださないと翌年度以降は年収的が下がって対象となっても手当てが支払われなくなると言われたので、意味がないと思いながらも、万が一の事を思い申請していました。その際に、支払い対象外なのに、事実婚のことなどを聞かれるのも疑問です。 

児童扶養手当が支払われない場合であっても、児童扶養手当受給資格がある方として継続認定するため、確認しております。
ひとり親としての要件がそろっている場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金等、他の制度を案内しております。

 ご不明点等ございましたら、下記までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

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金沢市福祉局 こども未来部 子育て支援課
〒920-8577 石川県金沢市広坂1-1-1 
Tel: 076-220-2285  Fax: 076-220-2360 
Mail: kosodate@city.kanazawa.lg.jp

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